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証券会社には、保有株式などを貸し(貸株)、その代金(貸株料)をもらえるサービスがある。貸している間は保有者は証券会社になり、議決権も株主優待も配当金も証券会社に行ってしまう。そのあたりを調整する設定はいくつかあり、配当金については「配当金相当額」などという名目で支払われる。

あらためて配当金相当額の入金履歴を見てみると、妙に端数がある。配当額と入金額を比べると、93%になっている。源泉徴収後に同額を入金されるということだが、通常受け取る額(90%)とは異なる。どうやら引かれるのは所得税のみで、住民税がかかっていないようだ。
ちなみに上場株式の配当の課税は、現在、軽減措置がとられている。来年末までは所得税+住民税は7%+3%、その後は本則の15%+5%に戻る。

配当金は配当控除の対象になる。確定申告をすることで、配当を収入に合算し、配当控除を受けた上で税金を計算しなおす。野村證券解説ページが解りやすい。これによれば、戻ってくるのはせいぜい2.8%。住民税は極端に収入の少ない人にはかからないようなので、その場合は10%全額戻ってくるが、普通は当てはまらない。2.8%では、すでに浮いている3%にも満たない。本則に戻ればその差はさらに開く。

配当金には、申告不要制度がある。通常の配当金はすでに10%が源泉徴収されている。特に申告などしなければ、他の収入などとの関わりは一切なく、納税は完了する。

配当金相当額は、配当ではないので控除もなく雑所得の扱いになる。年間20万円以上の給与以外の「所得」がある場合は確定申告が必要になり、他の収入との関係もあって税額も変わることがありそう。

給与以外の「所得」が20万円に満たない、年間「収入」が2000万円を超えない、安月給のセコロジー投資家は、貸し株料で日銭を稼ぎつつ配当金相当額で住民税を浮かせるのが得策のよう。

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